【結論】フローリング傷の負担は「6年」と「過失」で決まる
ペットと賃貸で暮らす際、最も不安なのが退去時のフローリング(床)の傷ですよね。結論から言うと、通常の生活で付いた「歩行による擦れ」などは大家さん負担ですが、ペットの「ひっかき傷」や「粗相による変色」は入居者負担となります。
ただし、ここで重要なのが「6年」という数字です。国土交通省のガイドラインでは、壁紙やクッションフロアの価値は6年で1円(残存価値10%程度)になると定義されています。つまり、長く住むほど支払う修繕費は安くなるのが基本です。
しかし、フローリングの種類(木材かシートか)や契約時の特約によっては、全額自己負担を迫られる「退去費用高額請求」のトラブルも後を絶ちません。管理会社の現場を見てきたプロの視点で、その境界線を解説します。
プロが答える:床の傷と原状回復のリアル
Q. 賃貸のフローリング傷は「どこまで」が自己負担ですか?
「歩行によるわずかな凹みや、家具を置いていた跡(設置跡)は大家さんの負担です。一方で、ペットが走り回って付けた深い爪跡や、おしっこを放置してできた黒ずみは『善管注意義務違反』となり、入居者の修理費用負担となります。」
Q. 6年住めば、ペットが付けた傷もタダ(0円)になりますか?
「残念ながら、100%タダになるとは限りません。壁紙などは6年で価値がほぼなくなりますが、木材フローリングは耐用年数が長く設定されている場合があります。また、『故意・過失』で付けた傷については、経年劣化を考慮しても全額に近い補修費を請求されるケースもあります。」
ここだけは押さえて!床の傷トラブル回避術
クッションフロアの罠
安価なCF素材はペットの尿が染み込みやすく、1箇所の粗相で全面貼り替えになることも。
善管注意義務の徹底
「ペット可だから傷ついてもいい」は間違い。放置して悪化した汚損は「現状復帰費用」の増額対象です。
補修費用の算出方法
1平方メートル単位の計算か、部屋全体か。特約に「全面貼り替え」と書かれていると危険です。
プロの交渉力
不当な高額請求にはガイドラインを元に対抗可能。入居前から出口戦略を練るのがプロの選び方です。
床・内装の退去費用目安(ペット飼育時)
| フローリング部分補修 | 1箇所:¥15,000〜(プロの技術料含む) |
| クッションフロア貼り替え | 6畳:¥40,000〜¥60,000(材料・工賃込) |
| 消臭・特殊清掃(尿等) | ¥30,000〜¥100,000以上(重度の場合) |
| 契約違反時の違約金 | 賃料の2〜4ヶ月分 or 実損すべて |
※上記は京都南部エリアの一般的な目安です。実際の損傷状態により変動します。
店舗情報 & アクセス
にゃんばーわん賃貸(楽善不動産)
〒610-0121 京都府城陽市富野堀口83-37
免許:京都府知事(1)第15072号
営業時間:10:00〜18:00(不定休)
ペット可賃貸専門
※当メディアを運営する「にゃんばーわん賃貸」では、京都府南部(城陽・宇治エリア)を活動エリアとして、難しいとされる大型犬可の物件を徹底リサーチし、飼い主が安心して物件探しができるようにご紹介しています。
京都南部の大型犬可物件(一戸建て・マンション)一覧はこちら